障がいのある学生の支援
湘北短期大学は、障がいのある学生に対して、以下の「基本方針」及び「規程」に基づいて修学支援を行っています。
湘北短期大学 障がいのある学生の修学支援に関する基本方針
- 1.基本姿勢 湘北短期大学(以下「本学」という。)は、「障害者基本法」並びに「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の基本的な理念に則り、「社会でほんとうに役立つ人材を育てる」という教育理念のもと、能力と修学意欲を持つ本学に在籍する学生(入学希望者を含む。)が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に学び共に成長できる環境の実現並びに修学支援の充実に努めます。
- 2.基本方針
本学における修学支援は、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」の考え方及び取り扱いに準拠し、基本方針を定めます。
本学は、この基本方針に基づき、本学に入学を希望する、あるいは在学する障がいをもった学生(以下「障がいのある学生」という。)に対して、以下に掲げる修学支援を行います。- (1)修学機会の確保
障がいのある学生が、障がいを理由に修学を断念することがないよう、修学機会を確保します。また、高い教養と専門的能力を培えるよう、合理的配慮に基づく支援を行います。 - (2)情報公開
障がいのある学生に対し、本学の受け入れ姿勢や支援に係る方針を明確にするとともに、支援体制や内容について広く情報の公開に努めます。 - (3)決定過程
障がいのある学生に対する修学支援は、原則として学生本人及びその保証人等からの要望に基づき、関係部署にて調整を行うものとします。具体的な支援内容は、当該学生の障がいの種別及び程度に応じて個別に決定します。 - (4)教育方法等
本学の教職員は、障がいのある学生に対し、必要かつ適切な情報の提供、コミュニケーション上の配慮、公平な試験、成績評価などにおける合理的配慮を行います。 - (5)支援体制及び学内理解促進
本学の教職員及び関係部署が緊密に連携・協力し、障がいのある学生に対して、その特性に応じた個別の修学支援を行います。また、障がいにより、日常生活や学習面において様々な困難が生じることについて、周囲の学生や教職員の理解を得るとともに意識の啓発を図ります。 - (6)施設・設備
障がいのある学生が安全かつ円滑に学生生活を送れるよう、教育環境の整備に努めます。
- (1)修学機会の確保
- 3.この基本方針は、2022年10月1日から施行します。
湘北短期大学 障がいのある学生の修学支援に関する規程
- (目的)
第1条 この規程は、「障害者基本法」並びに「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」その他の法令の定めに基づき、湘北短期大学(以下「本学」という。)における「障がいのある学生の修学支援に関する基本方針」に即して、障がいのある学生の修学支援を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。 - (定義)
第2条 この規程において、障がいのある学生とは、視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、内部障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能に障がいがあり、障がい及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生をいう。> - (学長の責務)
第3条 学長は、障がいのある学生に対する不当な差別的取り扱いにより学生の権利利益を侵害することのないよう、障がいのある学生に対する全学的な修学支援を推進するための具体的方策を講じる責務を有する。 - (学科長、センター長、事務局の部長の責務)
第4条 学科長、センター長及び事務局の部長は、当該部署において、障がいのある学生に対する不当な差別的取り扱いにより学生の権利利益を侵害することのないよう、本学が定めた具体的な修学支援(以下「具体的支援」という。)の実施及び合理的配慮の提供に係る責務を有する。 - (教職員の責務)
第5条 教職員は、障がいのある学生に対する不当な差別的取り扱いにより学生の権利利益を侵害することのないよう、具体的支援の実施及び合理的配慮の提供に努めなければならない。 - (支援の申し出)
第6条 障がいのある学生及びその保証人等は、入学前、入学後のいずれの時期においても、修学に必要な支援の要請を申し出ることができる。- (2)支援の申し出は学生部が受理し、当該学生の教育上のニーズとその意思について十分な聴取を行なう。なお、支援の申し出にあたり、当該学生は本学所定の書類に障害者手帳又は診断書等の写しを添えて、学生部に提出するものとする。
- (3)本学受験に際し、障がいのある入学希望者及びその保護者から支援の申し出があった場合は、入試事務局が受理する。
- (支援計画の策定)
第7条 学生部は、第6条第2項に基づき、当該学生からの支援の申し出を十分に尊重した上で、関係部署と協議を行い、個別の支援計画を策定する。- (2)学生部は、支援計画の策定にあたり、授業に関しては各学科及び教務部と、施設・設備に関しては総務部、教務部、情報システム部及び図書館と、就職に関してはキャリア教育センター等の関係部署と、合理的配慮に基づく具体的支援策の検討を行う。
- (3)当該学生に対する支援策は、学生委員会の審議を経て教授会に諮問をし、学長が決定する。
- (4)入学希望者に対する支援は、オープンキャンパス等については広報部が、受験については入試事務局及び教務部が、合理的配慮に基づく具体的支援策を策定する。なお、受験に際して実施する支援策は、事前に入試総合委員会で審議し決定する。
- (合意の形成)
第8条 具体的支援の内容は、当該学生の合意を得て決定する。学生部及び入試事務局は、当該学生に対し個別の支援計画について十分な説明の機会を設け、支援に関する共通理解及び合意の形成を図る。 - (支援の実施)
第9条 具体的支援は、当該学生が所属する学科が主たる責任を持って実施し、第7条第2項に定める関連部署が連携し協力する。- (2)学生部は、当該学生に対する支援策を必要に応じて学内の関係教職員と共有し、支援が円滑に行われるよう努める。
- (相談対応)
第10条 学生部及び学科等は、原則として入学時及び進級時に当該学生及びその保証人等と面談を行い、支援について十分な合意形成及び共通理解を図る。- (2)学生部は、具体的支援が円滑かつ継続的に行われるよう、当該学生及びその保証人等、並びに教職員からの相談に的確に応じ、具体的支援に係る課題解決に努める。
- (3)学生部は、当該学生からの相談内容又は本学の教育上の理由により必要と判断する場合には、支援策を適宜見直すとともに、支援の状況等について、適宜、学生委員会及び教授会に報告する。
- (4)当該学生及びその保証人等から支援内容に対し不服の申し立てがある場合、学生部は建設的対話を通じた合意形成により解決に努める。解決に至らない場合は、学生委員会で審議を行う。また、入学希望者及びその保護者から受験に係る支援に対し不服の申し立てがある場合は、入試事務局が建設的対話を通じた合意形成により解決に努める。解決に至らない場合は、入試総合委員会で審議を行う。
- (秘密保持義務)
第11条 障がいのある学生の支援に従事する者又は具体的支援に係る事務に従事する者は、正当な理由なく、障がいのある学生及びその支援に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。従事しなくなった以降も同様とする。> - (補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。 - (改廃)
第13条 この規程の改廃は、教授会の意見を聴き、常勤理事会に諮問をし、学長が決定する。 - 附則
- (1)この規程は、2022年10月1日から施行する。
本学のこれまでの支援内容
- ・車いす用スロープの設置
- ・車いす用トイレの設置
- ・車いすリフターの設置
- ・外階段への手すり設置
- ・施設間移動の介助
- ・テキスト・板書の拡大
- ・使用教室配慮
- ・使用ロッカーの配置
- ・通学に関する配慮
本学への入学を希望している方へ
障がいがある等の理由で、受験及び修学に際して特別な配慮を必要とする場合は、必ず出願前に入試事務局(TEL:046-247-3131)にご相談ください。