高等教育の修学支援新制度
令和2年度より、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、一定の要件を満たすことを国などが確認した大学等の新入生や在学生を対象とした給付型奨学金の支給や、授業料・入学料の減免措置が開始されました。
湘北短期大学は、令和2年度の制度開始時より対象校として認定されています。
高等教育の修学支援新制度は以下の2つの支援からなります。
①給付奨学金(返還不要な奨学金)
②授業料等の減免
この制度による支援を受けるためには、①と②の両方に申請する必要があります。
①で採用された給付奨学金の支援区分(Ⅰ~Ⅲ)により、②の授業料の減免額も決定されます。
上記①給付奨学金と②授業料等減免の認定要件は同一であるため、給付奨学金の申し込みがない場合、及び給付奨学金に申し込んだ結果、認定を受けることができなかった(給付奨学生として採用されなかった)場合は、同じ期間、修学の支援に関する法律による授業料等減免の支援を受けることはできません。
対象となる学生
- ※家計基準は、日本学生支援機構のHPに掲載されている「進学資金シミュレーター」で確認できます。
申込方法
予約採用
高校在学時に日本学生支援機構に給付型奨学金を申し込み、採用が決定した学生が対象です。採用候補者には「大学等奨学生採用候補者決定通知」が高校経由で配布されます。
湘北短期大学に入学後、「大学等奨学生採用候補者決定通知」を本学に提出し、日本学生支援機構に進学届を提出(インターネット)することにより採用になります。
対象者への説明会を4月上旬に行います。
在学採用
湘北短期大学入学後にも申請ができます。申請手続き説明会は、春採用(4月)、秋採用(9月)に行います。
給付奨学金は、家計収入や学業成績の基準となる年度が申請する時期よって異なります。予約採用で不採用になった方も在学採用で再度申し込むことができます。
詳細は、教務・学生課までお問い合わせください。
家計急変
予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件をみたすことが確認されれば給付奨学金の対象となります。なお、申し込みは、原則として、事由が生じてから3か月以内に行う必要があります。
申し込みは随時受け付けていますので、教務・学生課にご相談ください。
支援区分と支援内容
給付奨学生として採用された場合、世帯の所得基準に基づく区分に応じて、給付奨学金が、毎月振り込まれます。月額は、通学形態(自宅通学・自宅外通学)で異なります。
あわせて、支援区分に応じて、授業料等の減免の支援があります。
湘北短期大学の場合
支援 区分 |
機構給付奨学金 (月額) |
授業料 減免額 (年額) |
入学登録料 減免額 (新入生のみ) |
---|---|---|---|
第1区分 |
自宅:38,300円(42,500円) 自宅外:77,800円 |
620,000円 | 250,000円 |
第2区分 |
自宅:25,600円(28,400円) 自宅外:50,600円 |
413,400円 | 166,700円 |
第3区分 |
自宅:12,800円(14,200円) 自宅外:25,300円 |
206,700円 | 83,400円 |
生活保護(扶助の種類を問いません。)を受けている生計維持者と同居している人及び社会的養護を必要とする人で児童養護施設等(※)から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。
- ※「児童養護施設等」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設(情緒障害児短期治療施設から改称)、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を行う者、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者、里親を指します。