お知らせ

「新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯の本学学生を対象とする特別学納金減免制度」の創設について

2020年07月22日 09:00

本学では、新たに「新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯の本学学生を対象とする特別学納金減免制度(以下「特別学納金減免制度」という。)」を創設し、新型コロナウイルス感染症の直接的・間接的な影響で、家計が急変した世帯の学生に対して、学納金減免の支援を行うことといたしました。
この制度は、新型コロナウイルス禍の大変な時期にあっても、学生が大切な学びを断念することなく、継続することができるように支援することを目的とする制度です。
申請方法等は下記のとおりです。制度に該当される方は、期日までに申請書類をご提出ください。


【対象】
「特別学納金減免制度」の対象者は、本学での学修意欲があり、次の①②のいずれかに該当する学生であって、主たる家計支持者の今年の所得見込みが給与所得者の場合は841万円以下、給与所得者以外は355万円以下であることが要件となります。
主たる家計支持者が、国や地方公共団体の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として実施する公的支援を受給していること。
主たる家計支持者の家計急変となった事由発生後の所得が昨年の所得と比較し2分の1以下となっていること。なお、事由発生後の所得については、事由発生後の所得を証明する書類(給与明細等)をもとに算出し、直近1ケ月分の所得を12倍したものを用いることを原則とします。
 
【支援内容】
今年度の授業料及び施設設備費から20万円を減額します。
 
【申請方法】
1.本学所定の申請書をダウンロードのうえ、各自で印刷してください。
  特別学納金減免申請書(PDFダウンロード)
2.申請書に必要事項を記入し、以下の書類を添付して、学生課に提出。
対象の①にあたる方
・公的支援の受給証明書(緊急小口資金、厚生年金保険料・労働保険料の納付猶予、国税地方税の納付猶予など)
・今年の所得見込みを確認できる書類(事由発生後の給与明細など)
対象の②にあたる方
・今年の所得見込みを確認できる書類(事由発生後の給与明細など)
・昨年度の所得を確認できる書類(昨年度の源泉徴収票や確定申告書の写しなど)
 
【申込期限】
2020年9月30日(水)までに、申請書と添付書類を学生課窓口に直接提出してください。※郵送不可
 
【注意事項】
「特別学納金減免制度」に申請した学生は、申請結果が出るまでは、後期学納金の納付を行わないでください。同制度の対象となり、減免が許可された方には、後期学納金から減免額20万円を減額した納付書を10月以降にお送りいたします。
 
【問い合わせ先】
この制度について、ご不明な点がございましたら、学生課までお問い合わせください。
学生課:横山、小池
電話:046-250-8924
平日9:00~17:00、土曜日9:00~12:00

以上
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